サラリーマン行政書士の読書日記

本ブログは、サラリーマン行政書士である私が、本業、副業、中小企業診断士に挑戦若しくは奮闘する様及び読書記録を綴るブログです。



本会研修、ドローン許可申請について。

こんばんは。

 

金曜日は久々に愛知県の本会にて研修。

今回はドローン飛行許可、承認の申請についての研修です。

 

 

完全に興味本位での参加でしたが、ますます興味が湧く結果となりました。

ドローンの使い方次第で関連する法律は多種多様ですが、ベースとなる関連法規は三つ。

航空法航空法施行規則、小型無人機等飛行禁止法。

しかも航空法の中でも2条22号、132条~132条の3までと、施行規則のなかの該当箇所、小型無人機等飛行禁止法は国会とかそういうとこでは飛ばしちゃだめ、というだけの法律なので、難しいことはない。

法律関係としてはとてもシンプルな内容ですね。

 

初見ですこしややこしそうに感じたのは以下の二点。

飛行を禁止する空域での飛行について許可が必要。

規定する6つの方法以外の方法での飛行には承認が必要。

 

許可と承認、何が違うの?となりそうですが、許可がなければ承認も得られないので、違いについてあまり気にする必要もありません。

なにせ、許可も承認もひとつの申請書類ですから。

こういった法律に慣れていないと、少しこんがらがってしまいそうですね。

 

許可承認の要不要の判断としては…

①屋内か屋外か→屋内なら不要

②機体が200g未満(バッテリー含む)か否か→200g未満なら空港や国会周辺などでなければ不要

③空港付近、人口集中地区、150m以上、いずれかの空域か→どれでもなければ不要

④夜間、目視範囲外、催し場所上空、人・物から30m以内、危険物運搬、物件投下なら→許可+承認

こんな感じでしょうか。

 

あとは捜索や救助のための飛行は特例で許可不要ですが、民間ではあまり想定されないですね。

 

この土日に内容を見直し、もう少し深掘りし、自分用に資料としてまとめてみました。

知識レベルだけでなくて、いつでも受任できるようにヒアリングシートのようなものも作ってみようと思います。

とてもよい研修でした。

 

 

 

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