サラリーマン行政書士の読書日記

本ブログは、サラリーマン行政書士である私が、本業、副業、中小企業診断士に挑戦若しくは奮闘する様及び読書記録を綴るブログです。



この度の大雨による自然災害と罹災証明書について。

f:id:co-ideal:20180708155341p:plain

 

 

この度の大雨による災害、被害について。

 

7月5日の夜からでしょうか。
この大雨で、西日本のかなり広い地域で大雨洪水による被害がでております。
多くの方がお亡くなりになり、いまだ行方不明となっている方もいらっしゃいます。

このエントリーを書いている現時点でも、特別警報が解除されていない地域もあります。
改めて、自然の恐ろしさや、地球環境、気候が変わってきているなと痛感しました。

 

自然災害と付き合っていかなければならない国。

遡ること7年前、東日本大震災により、地震の恐ろしさとともに、津波、水害の恐ろしさを知りました。
それまでも、外国での津波や洪水をテレビで見てきてはいました。
でも、それが国内で起こると、同じテレビであってもその恐怖は倍増します。
ましてや、実際に被災された方は、言葉に表しがたいものでしょう…。


東日本大震災は、狭すぎた「想定内」による人災というように言われていました。
ただ、地震が多く、台風の通り道にもなる日本では、その想定内を広げていくことは難しい面もあります。
現実的には、ハード面で補えない弱みをソフト面で補っていくことになるでしょう。
そのソフト面とは何かといえば、国や自治体の制度だと思っています。

 

罹災証明書を利用する。

 

その制度も様々あるとは思いますが、今日は、「罹災証明書」について紹介させていただきます。

 

罹災証明とは?

「罹災」と「被災」、似ていますが、どう違うのでしょうか。

まず「被災証明」とは、災害によりその人が被災した事実を証明するものです。
単純に被害を受けたという事実のみで、その程度は問題にはなりません。


一方、「罹災証明」は、被害の対象は住居であり、市町村が被災家屋の調査を行い、被害程度により三段階に分けられます。
具体的には…

被害の程度 損害の割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
半壊 20%以上40%未満

 

こんな具合です。

 

人が生活していくうえでは色々なものが必要になりますが、その中でも家というのは、大きな割合を占めるもの。

身の安全だけでなく、プライバシーも守られて、初めて安心できるというものです。

また、避難所生活で身体を悪くされる方も多く、普段当たり前のようにある「家」というものが、いかに人の生活において重要なものなのかも、こういった災害時には考えさせられますね。

 

市町村の調査。

さて、市町村が罹災状況の調査を行い、その結果、上記三段階で評価認定し、罹災証明書が発行されます。

これが罹災証明書発行の基本的な流れです。

ただ、こういった災害は、うちは被害を受けたけどもお隣さんは大丈夫、というようなことは稀でしょう。

地域の大半の世帯が何らかの被害を受けている。

 つまり、市町村の調査員が一軒一軒見て回るのでは、膨大な時間がかかってしまうということ。

 

そこで、内閣府の方針としても、罹災証明書発行の手続きにおいて、被災者が持ち込んだ写真を用いることで、事務作業の効率化、負担軽減を図ることとしています。

 

命を大事に!その次は罹災状況の証拠写真を!

ですので、罹災状況はしっかりと写真に収め、証明書を発行してもらうときの証拠としましょう。

このような大災害であっても、生きていくため、日常生活に戻るために、災害が去った直後から、片付けが始まります。

被害が軽微であった場合は、直ぐに業者を手配し、早い段階で自宅の修繕が完了してしまうかもしれません。

 

しかし、上記の表の通り、損害の割合が20%以上あれば、罹災証明書を発行してもらうことができます。

もし証拠写真がなければ、修繕完了後に調査を依頼しても、もう後の祭りです。

逆に言えば、ちゃんと罹災状況の証拠写真を残したうえで、修繕に取り掛かりましょう、ということです。

 

災害が起きて、身の安全が確保されたのなら、落ち着いて、災害の後のことを考え始めましょう。

その一つが、証拠写真を残しておくということです。

 

罹災証明書で受けられる支援

では、この罹災証明書を使って、何ができるのでしょうか。 

区分 被災者支援策
給付 被災者生活再建支援金、義援金等
融資 住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予 税、保険料、公共料金等
現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

 

いかがでしょう。

かなり広範囲な支援策が用意されていることがわかります。

 

災害が起きて、自身が制度なりなんなりを使う立場にならなければ、「義援金」ひとつとっても、どのように貰えばよいのか、考える機会もありませんよね。

このようにみると、被災者を守るための制度というものは、広範にわたっていますし、手厚いなとも思います。

もちろん、個別で見ていくと不足している部分も多いのでしょうけれど。

 

まとめ的なもの。

 

東日本大震災以降、この「罹災証明書」というものをよく聞くようになりました。

震災以前より制度としてはあったものの、運用面で問題があり、東北の復興の際には十分に活用されなかったようです。

そのような背景から、平成25年に災害対策基本法の改正があり、市町村長に対する義務を強めた形となっているようです。

 

私も、災害のたびに「罹災証明書!」「写真を!」と、Twitterで呼びかけています。

 

罹災証明書というものは、今や多くの人が知るものですが、その運用などについては、ことが起きてから「どうだっけ?」という方が多いのではと思います。

 

事前に知っておくことができればそれが最善ですが、なかなかそうはいかないもの。

それならば、ことが起きた後に、そういった知識を持った方がどれだけサポートに回れるかだと思います。

 

日本には多くの法律があって、色々と問題や穴のあるようなものもありますが、しっかりと使いこなせば人の助けになるものもたくさんあります。

サラリーマン行政書士という法律を扱うものの端くれとして、少しでも知識を生かしてそういった人の助けになれたらと考えております。

 

お問い合わせはこちらまで
メールフォーム

Copyright © Shinichi, all rights reserved.

PrivacyPolicy