サラリーマン行政書士の読書日記

本ブログは、サラリーマン行政書士である私が、本業、副業、中小企業診断士に挑戦若しくは奮闘する様及び読書記録を綴るブログです。



久々の行政書士会研修

前回の研修から2ヵ月空いてしまいましたが、久しぶりに行政書士の本会研修に参加しました。

 

 

サラリーマンとしては、IT関連の研修、セミナーに沢山参加させていただいておりましたが。

 

研修には所属する県の書士会が主催する研修と、その支部会が主催する研修があります。

 

支部会研修は案内いただいているものだけであれば、年間数回。

本会の研修は、年間で30回程度でしょうか。

 

よく行政書士は勉強会が盛んと聞きますが、このような機会があるのは本当にありがたいことです。

 

さて今回の研修は「オーファンワークス」について。

オーファンとは「親のいない子、孤児」の意味。

なんとなく後見人のお話をイメージしてしまいそうですが、著作権のお話です。

孤児作品」という意味ですね。

 

著作権は特許や実用新案などと異なり、登録しなくても権利が発生します。

ネット全盛の世の中、検索して出てきた画像などの著作者が誰なのか特定できないということもあります。

そういった時に、文化庁へ裁定申請というものをすることで著作を使うことができるという制度です。

 

申請に際しては

・印紙6,900円(4月1日より)

・広告費用8,100円

・保証金相当額の供託

がかかるそうです。

 

この供託がどのくらいになるのかが気になるところ。

供託金と言うと、選挙の時も被選挙人が寄託するものとして定められています。

こちらの供託金は、一定の票を獲得できれば、落選でも返ってきます。

一定票に達しない場合、没収となります。

 

裁定申請時にする供託は、返還されません。

権利者がわかればその方に支払われますし、そうでなければ国庫に。

もちろん、申請者としては著作物を利用できるので、なんら損はありませんが。

 

その他著作権の基本的な知識もおさらいでき、とても面白い研修でした。

 

 

研修後は一月に登録可能になった申請取次の新規登録手続きを。

書類を書いて出すだけなのですが、本会に出向くタイミングがなかったため、保留にしておりました。

郵送も可能ですが、兼業だと少し聞いておきたいことなどもありますし。

 

で、持参した結果指摘されたのは、「和暦」で書いてください、でした。

 

文化として和暦は大事にしたいですが、文書で和暦、やめません?

手帳の最後に西暦和暦の換算票が付いていることからも、迷う人が多いことは明白。

文化的な文脈はビジネス、事務的なところには入れないほうがいいんです。

フォーマットの標準化、大事ですよね。

 

と、言うわけで、書類は書き直して郵送しました。

 

 

 

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